2016/07/07

1202【選挙騒ぎ】国政選挙で憲法改訂が話題になる一億総赤尾敏時代がとうとう来てしまったのかあ~

●選挙で憲法改訂が話題になる時代

熊五郎 ご隠居、暑いねえ、うるさいねえ、元気ですねえ。
ご隠居 おや熊さん、いらっしゃい、で何を言いたいんだい。
 はい、参議院選挙で世の中うるさいですねえ。特に現憲法について、離脱派と残留派とがね。
 そうそう、憲法を変えろなんて、昔むかしはアベの爺さんと鳩山の爺さんが「自主憲法制定」って言ってたなあ、それが失敗した後は、大日本愛国党総裁の赤尾敏が死ぬまで、有楽町駅前で怒鳴っているくらいなものだったがねえ。

 そりゃ有名な右翼ですね。それが今や、あっちもこっちも赤尾敏だらけですよ。
 しかも政権党が大真面目でそれをいうんだから、なんとまあ人生長く続けていると、奇妙な時代に遭遇するものだよ。
 そればかりか、今度の選挙で、憲法改訂を唱える党派勢力が、国会議員の3分の2を占める可能性が高いなんて、新聞報道が大真面目にでてますよ。

 あれまあ、いつのまにか世の中の選挙権者たちは、大日本愛国党支持者ばかりなって、体制翼賛選挙をやっているんだねえ、わたしの幼少時代に逆戻り、ヤダヤダ、あたしゃ共犯者になりたくないから、投票離脱派になるよ。
 またそれを言う、しょうがないご隠居だな、でもねえ変なんですよ、新聞、TV、ネットでは憲法についてなんだかんだとうるさいのに、選挙の演説にもポスターにも、憲法改定って一言も出てこないんですよ。
 そうそう、うちの近くに指名手配の顔写真みたないのがずらりと貼ってるよ、しげしげと見たんだけど、憲法改訂なんてどこにも書いてないんだな。
 それどころか政策のようなこともほとんど書いてないですよ。憲法改訂に一番肩入れしてる自民党候補者のポスターは、ただの顔だけ、
 人相で投票するのかい、だから投票って嫌なんだよ。



●現行憲法と自民憲法案の読み比べ

 先日の新聞に、自民党の憲法改訂案の一部について、かなり危ないぞと言う、意見広告が載っていました。言論自由を中国なみにしたいらしいですよ。
 ほう、こりゃすごいなあ、これ見ると明治憲法の方が、まだ可愛らしいもんだね。こういうのを政権党が堂々と発表する、今の時代ってのがすごいなあ。

 それでね、ネットで自民党の憲法改訂案を探して、現憲法と比較してみました。簡単なところを並べましょうかね。

第20条(信教の自由)
(現)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
(自)信教の自由は、何人に対しても保障する。
第23条(学問の自由)
(現)学問の自由は、これを保障する。
(自)学問の自由は、何人に対しても保障する。
第29条(財産権)
(現)財産権は、これを侵してはならない。
(自)財産権は、侵してはならない。

 なんだい、こりゃ同じだろ、、いや、そうじゃないな、同じようだけど、「これを」ってのを、自民案ではどの条文からも外してるんだな。ハハ、こりゃオカシイね。
 ね、これってなんでしょうねえ、もとが間違ってるんで字句訂正したつもりですか。
 いやいや、そのつもりだろうが見事に自民案は文法を間違ったね。日常会話ならまあそれでもいいよ、だけどねこれは最高法規だよ、まじめに日本語文法で書いてほしいもんだよ。
 え、どういうことです?
 例えば29条だよ、「(現)財産権は、これを侵してはならない」とあるだろ、これはね、「財産権というものについてだが、国家は財産権を侵してはならないぞ」ってんだよ。国家が主語で財産権が目的語になってるよね。
 では、「(自)財産権は、侵してはならない」のほうはどうなるんです。
 それだと文法上は「財産権は」から「侵して」が続いてしまったから、財産権が主語になって、「何を」侵してはならないのか目的語がなくなったヘンな日本語だ。
 なるほど、「(現)財産権は、これを侵してはならない」の方は、「これを」ってきちんと目的語があるんですね。
 そう、出だしの「財産権は」ってのは、この条文はこれが主題だよって、強調する書き方なんだな。自民党案では話し言葉なみに「これを」を削ってしまうから間違い文になる。
 う~む、一事が万事で、言葉を知らないやつが作る憲法案なんて、とても大丈夫じゃないような気がしてきますね。
 近ごろは主語と目的語の助詞の使い方が大混乱しているからなあ、「魚が食べたい」なんて、魚がなにを食うんだい、「魚を食べたい」って言いなさいよ?
 へへ、そういうご隠居が大好きですよ、あ、いけね、ご隠居を大好き、、か。

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